障害年金②

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障害年金②

前回に引き続きまして、障害年金の話ですが、
今回は、申請手続きについてお話ししたいと思います。

20歳の誕生日を迎える3ヶ月前から、
明石市役所の福祉総務課国民年金係で、
障害年金の申請について相談を受けており、
窓口で申請書類一式をもらいます。

作成する申請書類には、「医師の診断書」と、「病歴・就労状況等申立書」があります。
医師の診断書に沿って、申請者(本人または保護者)が
病歴・就労状況等申立書を作成します。

本人の成育歴や障害の状態、生活上で必要なサポート等を書くわけですが、
結構、大変な作業です。
書類の記入も注意が必要です。
例えば、着替えについて問われる項目がありますが、
これは、季節や気候に相応しい衣服の選択を、自発的にできるかどうかという内容も含まれた設問です。
着替えという言葉だけを捉えて回答すると、本人の状態が正確に伝わらないかもしれません。

作成した書類は窓口で提出した後、審査により、
年金の支給・不支給を決定します。
年金が受給できるかどうかは、書類にかかっているわけですから、
いかにこの書類が重要かということです。
障害年金の申請は、とてもエネルギーのいる作業だと思います。
申請したら必ず受給できるとは限りませんが、
申請しなければ受給することもありません。
障害年金を受給することで、病状や生活の安定に繋がったり、
生活の中で、自分の希望を実現していく手がかりになる人もいます。

前回も書きましたが、年金は申請主義ですから、
申請して下さいという通知は、どこからも届きません。
なので、申請する場合は、自主的に手続きをしなければなりません。
手続きをすることを覚えておくのが難しい場合は、
国民年金加入の案内が届くタイミングで
障害年金の手続きを思い出して頂くのもひとつの方法だと思います。

20歳になる誕生月になると、日本年金機構から
国民年金加入手続きの案内が届きます。
これと一緒に、年金支払い免除の書類も届きますから、
免除する場合は、この書類の提出が必要になります。
これをしておかないと、年金未納ということになります。

不明な点は、市役所の国民年金係か日本年金機構に
訊ねて頂くのがよいと思いますが、
相談員の方でも持っている情報は、お伝えさせて頂きます。